第一章 総則
第1条 本協会は「加須市テニス協会」(以下「協会」という)と称する。
第2条 協会の目的は、加須市内のテニスクラブ(学校、会社、同好会、営業クラブ等(以下「テニスクラブ」という)を統括し、テニスを通して健康増進や普及発展に努め、テニス愛好家の育成や会員相互の親睦を図り、アマチュアスポーツ精神の高揚に資する。
第3条 協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 事業計画に基づくテニス大会の開催
- 埼玉県テニス大会や埼玉県北部テニス大会、埼玉県北部都市対抗テニス大会等への選手推薦
- 加須市並びに加須市スポーツ協会の事業への参加および協力
- その他協会の目的達成に必要な諸事業
第4条 協会の事務所は会長の指定するところに置く。
第二章 登録および資格
第5条 テニスクラブ単位で、毎年3月31日までに翌年度分の会員名簿および負担金を下記振込先に納めたテニスクラブ員が協会への登録および資格を有する。
第6条 負担金は、テニスクラブ単位で5,000円とし、それに加え加須市内に在住・在勤・在学する者は一人あたり200円、それ以外の者は一人あたり500円とする。
振込先 埼玉りそな銀行 加須支店
口座名 加須市硬式庭球協会
普通口座番号 4078661
振込料は各テニスクラブ負担とする。
第7条 テニスクラブの代表者は登録事項に異動が生じた場合は、ただちにその旨を協会に届け出る。
第8条 会員は本規則に違反するか、協会を傷つける行為があったときは理事会の決議により除名することができる。
第三章 役員
第9条 協会は次の役員を置く。
- 会長 1 名
- 副会長 2 名
- 理事長 1 名
- 理事 加須市テニス協会登録の各テニスクラブ1名
- 会計 1 名
- 監事 若干名
- 他に顧問、常任理事、主務を置くことができる。
第10条 会長・副会長は理事会にて推挙し選任する。
- 会長は、協会を代表し会務を総括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。
第11条 理事長は会長の推挙により理事会で選任する。
第12条 理事は各テニスクラブの推薦により会長が委嘱する。(会長・副会長・理事長が兼任できる)
第13条 会計は理事会の推挙により会長が委嘱する。(理事が兼任できる)
第14条 監事は理事会の推挙により会長が委嘱する。(理事が兼任できる)
監事は会計事務を監査する。
第15条 学識経験者または協会に功績があった者を会長が推挙し、理事会の承認を経て顧問、常任理事、主務を若干名置くことができる。
第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。役員は任期が満了しても後任者が就任するまではその職務を行う。
第四章 会議
第17条 理事会は本会議の最高機関であって、会長・副会長・理事長・理事・監事等の役員で構成する。
第18条 理事会は次に挙げる事項を審議する。
- 予算および決算
- 事業計画
- 本規約に規定した事項
- その他重要事項
第19条 理事会は構成員の過半数の出席をもって成立する。
第20条 理事会は会長が招集し、会議の議事は出席者の過半数をもって決定する。
第五章 会計
第21条 本会議の経費は次の収入で支弁する。
- テニスクラブの負担金
- 助成金
- 大会参加料
- その他の収入
第22条 本会議の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第23条 予算および決算は理事会で承認を得て決定する。
第24条 各種団体等からの寄付の要請があったときは、会長の判断により決定する。
第六章 役員日当
第25条 各種テニス大会等の役員日当や加須市スポーツ協会事業への協力に伴う役員日当は次に定める。
- 各種テニス大会等の役員日当は一人あたり2,000円とし4名までとする。
- スポーツ協会理事会や各種行事(事前説明会含む)、ルール・指導者講習会、北部郡市テニス協議会等の会議に出席するときは一日あたり2,000円とし、半日以下(4時間未満)のときは1,000円とする。
- 飲食を伴う会議等に参加するときは、会長の判断により参加が認められたときは協会が費用を負担する。
第七章 付則
- 本規約の変更は理事会で議決する。
- 本規約は1975年5月1日から実施する。
- 本規約は1978年4月1日から実施する。
- 本規約は2020年3月7日から実施する。
- 本規約は2022年4月23日から実施する。